自動車保険の種類(自賠責保険と任意保険)について
自動車保険は大きくわけて自賠責保険(強制保険)と任意保険になります。
それぞれの保険を詳しく見ていきましょう。
■自賠責保険
基本中の基本が自賠責保険です。
別名『強制保険』と言われ、車両の所有者に加入が義務られている保険です。
加入していなければ車検も通りませんし、一般道も走行することが出来ません。
なんらかの理由で自賠責保険の期限がきれた状態で車両を運転していると
1年以下の懲役または50万以下の罰金となります。
(自賠責保険証を携帯していなければ罰金30万以下となります)
また道路交通法違反として点数6点減点で一発免許停止処分となります。
くれぐれも期限切れには注意が必要です。
この保険は法律で義務付けられている為保険会社によって
保険料が変わることはありません。
(ただし本州・沖縄県・離島で保険料が違っています)
つぎに補償範囲と補償金額を見ていきましょう。
【自賠責保険の補償範囲と金額】
補償対象 | 補償有・無 | 備考 |
---|---|---|
人 |
○ |
|
建物・相手の車両 自分の車両 電車やバスなど交通機関 |
× |
被害状態 | 補償金額 | 備考 |
---|---|---|
要介護の重度後遺障害 |
最高4,000万円 |
|
死亡 |
最高3,000万円 |
過去の高額賠償事故になったケースも見ても相手側が後遺障害と
なった場合には高額の賠償をしなければいけないケースが多く、
自賠責保険だけではカバーしきれないことが多いと言えます。
さらに自賠責保険は自分のケガなどは補償されないのでその意味で
任意保険に加入する必要性があります。
※1:自賠責保険の補償範囲補足
自賠責保険で補償される人はすべて「他人」とされています。
この「他人」の意味は、血縁以外の人を指すのではなく、
「運転手、運行供用者以外」となります。
自賠責保険は自分(車両所有者・運転者)のケガや
愛車などは補償されません。
※2:運転供用者とは
基本は車両の所有者です。例えばバス運転者の供用者は
バス会社、借りた車両の事故の運転供用者は
その車両の所有者・・・となります。
■任意保険
任意保険は、対人賠償保険・対物賠償保険
・搭乗者傷害保険・人身傷害補償・自損事故保険
・無保険車両傷害保険・車両保険などに分かれます。
自賠責保険と違い、対人賠償が無制限となる以外は付帯部分や
保険金額を自由に設定できます。
また等級制度と言うのがあり、ノンフリート制度にあるもので
最初の加入時は6等級から始まり、1年間無事故で過ごせば
1等級ずつあがっていき、最大20等級まであります。
事故があり、保険金を使うと3等級下がり、翌年の保険料が
アップする仕組みです。
事故をおこさない安全な契約者ほど保険料が安くなる制度です。
※ノンフリート契約:車両所有台数が9台以下の契約を言います。
通常一般ドライバーはこの契約となります。
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