自動車保険 安い 比較

管理人の自動車事故体験(;´Д`)

実は自動車事故の経験があります。

 

 

 

私は、7年前転勤で九州の長崎県に住んでいる時に
交通事故を起こしたことがあるんです。

 

その時は、細い道路から主要道路に出るところで左折しようと思って
出た所を右側から来たクルマにぶつかってしまいました。

 

正直毎日深夜残業が続き、疲れがたまっていたので普段だったら
そんなうっかりしたことはしないのですが、左右の確認もろくにせず、
飛び出してしまったのが原因です。

 

 

 

すぐ近くの空き地に自分のクルマを止め、警察と保険会社に
電話をしました。

 

事故検証を行ってもらい、事故証明を発行してもらいました。

 

私のクルマもバンパーやライトが破損しましたが、相手のクルマも助手席の
ドアが大きくへこんでいました。

 

 

 

相手方は中年の息子さんが運転、助手席には年老いた母親が乗って
いましたが、不幸中の幸いでケガがなかったようです。

 

 

 

ただ大事を取り、そのお母さんは病院に行くことになりました。

 

事故時の病院の通院費用やその支払い手続き、壊れたクルマの修理
費用や支払い手続きなどすべて保険会社の人が対応してくれました。

 

 

 

保険会社の担当の女性が『大変でしょうけど頑張っていきましょうね』と
言ってくれて細かな気遣いや対応をしてくれたのをたいへん心強く、うれしく
思ったことを覚えています。

 

その時は本当に自動車保険に加入していてよかったと思いました。

 

 

 

もし、自動車保険に加入していなければ保険会社の担当の人が
対応してくれたことをすべて自分がやらなければなりません。

 

やはり自動車保険は、被害を受けた場合も逆に加害を与えても
同様に加入しておくのが大切と実感しました。

 

金銭的負担は特に大変ですから。

 

 

自分が自動車保険加入する保険会社への連絡

実際事故にあうとわかりますが、加害者でも被害者になっても
事故発生直後の行動が非常に重要になってきます。

 

事故が発生すると気が動転してしまいがちですが、
このマニュアルを読んで冷静に行動してください。

 

【実際事故が起きた場合の行うべきこと】

1. ケガをした人の救護を行います
2. 事故があった場所の道路の安全を確保します
3. 警察へ連絡を行います(※)
4. 相手方や被害があった物の確認を行います
5. 保険会社へ連絡を行います

 

※ケガ人がいる・いない関係なく、警察への届出
 は必ず必要です。

 

行うべきことは以上ですが、次にその中でも特に
重要なポイントをみていきましょう。

 

 

自動車保険加入の保険会社へ連絡を行う

 

事故を起こしたときには、加入保険会社・窓口代理店
に対して、すみやかに連絡してください。

 

まず現場での対応が済んだ段階で一時通報し、その後
正式に書面をもって連絡する必要があります。

 

対人事故の場合には、止むを得ない事情があるときを
除いて事故の日から60日以内に通知しないと保険金が
支払われないことになっています

 

 

【事故発生時保険会社への連絡内容】

・事故の状況
 事故の発生日時、事故の発生経緯、事故現場の住所・
 見取り図などです。

 

・被害者について
 被害者の住所、氏名のほか治療先が判明しているとき
 にはその住所や連絡先、 被害にあった自動車の状態
 や修理会社連絡先などです。

 

・証人について
 事故の証人になってくれる人がいる場合には
 その人の住所、氏名など。

 

・損害賠償の請求について
 被害者からすでに損害賠償の請求があった場合には
 それも合わせて連絡します。必ず示談の交渉を行う
 のは保険会社にしてください。事故は双方に責任が
 ある場合が少なくないので、事故の現場で勝手に
 示談を行わないで、あくまでも保険会社の専門家に
 任せるのが無難です。

 

自動車事故でドライバーが直面する3つの責任
があります。

 

この責任が求められますので事故が起きた時の
行動の参考にしてください。

 

●刑事上の責任

 

過失により人にケガをさせたり、死亡させたりした場合には
刑法211条により自動車運転過失致死傷罪で処罰されることに
なります。7年以下の懲役か禁固または100万円の罰金と
なっています。交通事故以外のふつうの過失傷害は30万円
以下の罰金、過失致死でも50万円以下の罰金ですが、
車の運転には危険が伴うために高度な注意義務を求められ
罪は重くなっています。

 

なお、人身事故ではない場合でも、他人の建造物などを
破損した場合には道路交通法116条により6か月以下の
禁固または10万円の罰金に処せられることになります。

 

●行政上の責任

 

交通事故を起こすと行政処分の対象になります。刑事上の
責任のように刑罰あるわけではありませんが、免許停止や
取り消しなどになります。

 

参考までにドライバーの不注意によって死亡事故を起こした場合
には点数制度の点数は20点、重傷事故は13点です。
ひき逃げだとそれぞれ35点加算されます。
死亡事故でのひき逃げはもちろん免許取り消しです。

 

●民事上の責任

 

交通事故がドライバーの過失による場合には、民法709条に
基づいて民事上の賠償責任を負うことになります。 被害者の
人身損害のほか、車両の修理費などの物損が対象になります。
このうち人身損害は、死亡した場合の葬儀費、傷害の場合は
治療関係費、被害者が事故にあわなかったら得られたであろう
利益(逸失利益)、慰謝料などから成ります。

 

この損害賠償に関する被害者との交渉は、 自動車保険に
加入していれば保険会社が行ってくれます。

 

 

交通事故加害者との交渉を進めるための準備

 

交通事故で加害者になったときには、自動車保険の加入保険会社に
示談交渉を任せることができます。

 

ただし100%相手側に過失があるような事故の被害者になった場合には、
通常の自動車保険などに加入だけでは難しいです。

 

保険会社の示談交渉サービスを受けることができないので注意が必要です。
つまり自力で加害者との交渉に当たらなければならないのです。

 

 

自動車保険では、こうした事態を補償してくれるものがあります。

人身傷害補償保険
 加入していると不幸にして被害者になったとき、ケガの治療費
 などの補償を受けることができます。

 

弁護士費用特約
 自分に過失がないような場合で保険会社の示談交渉サービスを
 受けることができない場合にも加害者との交渉を専門家(弁護士)
 に任せることができます。

いざという時の為にこのような保険や特約も検討することも必要でしょう。

 

 

 

被害者となった場合には加害者との交渉に備え、証拠を十分にそろえておく

 

上記のような保険や特約はありますが、加害者との交渉に当たっては
証拠をそろえていることが非常に重要になってきます。

 

注意すべきポイントを記載しますので参考にしてください。

 

 

【証拠集めの注意すべきポイント】

 

●警察には必ず届けておく

 

事故にあったときには、加害者がいやがっても必ず警察への届け出を
行い、「実況見聞調書」を作成してもらい、自動車安全運転センター
から「交通事故証明書」の交付を受けることができるようにしておくべきです。

 

●自分の所有物はそのまま保存

 

事故にあった自動車などの事故関連の自分の所有物については
処分せずに、交渉が決着するまでそのまま保存しておきます。

 

●加害者の所有物はできるだけ写真をとっておく

 

加害者の所有物についてはそうはいきません。
むしろ相手は早く処分したがるでしょう。

 

そこで、できるだけたくさん写真を撮っておきましょう。

 

事故全体が分かるような写真のほか、事故で傷ついた場所については
いろんな角度から、少し離れたところから、すぐ近くからなど
数多く撮影しておくことが大切です。

 

 

 

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